※本記事は活動内容を掲載するものであり、その内容を推奨するものではありません。
【 目次 】
コロナが猛威を振るいだした頃はあまり動きの無かった消防署による消防設備点検の査察が 急に活発化しだしました。以前までの査察は大型物件ばかりの傾向でしたが、このところ今まで一度も経験していなかった中小規模物件のオーナーの所に、消防署から査察が入ったという報告が増えてきています。
消防設備点検報告書を提出するようにとの指導
「京浜東北線 川口エリアの物件全4戸」のケース
物件巡回・オーナー様訪問の一環として、オーナー様を訪問した時、
“先日 消防署の署員が来て、消防設備点検報告書を提出するようにとの指導を受けたが、
どうしたら良いか” と相談を受けました。
私としては過去に同様のケースを何度か経験しており提携業者を紹介したりして対応をしてまいりましたが、最近 “防火管理者講習”を受けたり、消火器についても多少の知識が有ったので何かお手伝いできると思い、 “帰って調べてからお答えします” と一旦持ち帰りました。
点検報告書の作成に資格は必要?
出典:消防庁ホームページ(http://www.fdma.go.jp/)
インターネット検索や提携業者の参考資料を調べ、
*規模の小さい非特定防火対象物なので、3年に1度 報告書を提出すること
*消火器点検は所定の報告書フォームを埋めれば点検有資格者でなくてもOK
と分かったので、所定のフォーマットをダウンロードして、出来る範囲で必要個所を埋め、オーナーを再訪問し、説明してお渡ししました。
“どうしたら良いか途方に暮れていたところに、良いアドバイスがもらえた”
と大変感謝されました。
こうした感謝の言葉が次の仕事の励みになります。
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