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埼玉エイブル【AIに聞いてみた】宅地建物取引業法46条、賃貸における仲介手数料の決まりは

執筆者の写真: saitamaablesaitamaable

更新日:6 日前

この記事はchatGPTの返答をもとに構成されています。

ChatGPT の回答は必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は確認するようにしてください。



宅地建物取引業法第46条では、宅地建物取引業者(不動産会社)の報酬に関する規定が定められています。

特に、賃貸における仲介手数料については、同法施行規則第17条で具体的な上限が決められています。


賃貸における仲介手数料の決まり(宅地建物取引業法施行規則第17条)

1. 仲介手数料の上限は、賃料の1ヶ月分以内(消費税別)

• 借主と貸主の合計額が賃料の1ヶ月分を超えてはならない。

• 例:家賃10万円の物件の場合、仲介手数料は最大10万円(+消費税)。


2. 借主が負担する仲介手数料は、原則0.5ヶ月分以内(消費税別)

• ただし、借主が書面で合意した場合のみ、1ヶ月分まで請求できる。



ポイント

不動産会社が勝手に1ヶ月分を請求することは違法。借主が合意しない限り、0.5ヶ月分までしか請求できない。


• 合意が必要な場合、契約書に**「借主が1ヶ月分の仲介手数料を支払うことに同意する」**と明記されているか確認することが重要。


• 消費税がかかるため、実際の請求額は「賃料の1ヶ月分+消費税」になる。




 
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